願人(名義人)変更について
- ● 願人(名義人)が亡くなられた時は、早めに法令に従って名義変更手続きを行って下さい。
- ● 願人変更は、原則死後承継(願人死亡後の承継)となります。
- ● 新願人は、新願人補(次期祭祀承継者)を指定して下さい。
手続きに必要なもの・願人補(副代表)指定がされてない場合
※願人変更の手続き(承継手続き)については、複雑な手続きとなりますので、電話での説明では不十分になることがあります。なるべく東山浄苑の尚書(総合受付)にお越しになってお尋ねください。
■ 納骨御佛壇護持許可証(以下、「許可証」という)
※新代表者名で新たに「許可証」を発行致しますので、古い「許可証」は返還して頂きます。
※「許可証」を紛失されている場合は、後記の紛失届が必要。
■ 戸籍謄本
【1】願人の死亡が確認出来る謄本(配偶者が死亡の場合も同様)
【2】願人と新願人との関係が確認出来る相続に必要な謄本
確認事項
イ、願人の子供及び相続権利者全員
ロ、子供及び承継権利者が死亡の場合は、その死亡と代襲相続人全員
ハ、その他承継に必要な事項
【3】新願人の現在の謄本(または抄本)
※どなたが承継されるか、またはご家族構成などで、必要となる謄本が異なってきます。
必要となる謄本は、受付窓口でお尋ねください。
■ 護持人変更届並びに誓約書【承継者・新願人補】
※承継者は実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付
※新願人補は自署押印
■ 御佛壇承継承諾書【相続権利者全員】
※承諾者は実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付
■ 紛失届
※「許可証」を紛失されている場合は、承継者の実印を押印
■ 許可証再発行志 10,000円(郵便為替でも可)
■ 東山浄苑東本願寺相続講講費
※准講員(通常)5,000円/年 または講員(終身)100,000円
※印鑑登録証明書、承継者本人の現在の謄本(または抄本)の有効期限は、名義変更申請日より遡って
6ヶ月以内です。(その他の戸籍謄本は、その限りではない。)
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。
※郵送の場合、必ず(簡易)書留でお送り下さい。
手続きに必要なもの・指定された願人補(副代表)が新願人になる場合
■ 納骨御佛壇護持許可証(以下、「許可証」という)
※新願人名で新たに「許可証」を発行致しますので、古い「許可証」は返還して頂きます。
※「許可証」を紛失されている場合は、後記の紛失届が必要。
■ 戸籍謄本
【1】願人の死亡が確認出来る謄本
【2】承継者本人の現在の謄本(または抄本)
■ 御佛壇承継願並びに御佛壇承継誓約書【承継者・新願人補】
※承継者は実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付
※新願人補は自署押印
■ 紛失届
※「許可証」を紛失されている場合は、承継者の実印を押印
■ 許可証再発行志 10,000円(郵便為替でも可)
■ 東山浄苑東本願寺相続講講費
※准講員(通常)5,000円/年 または講員(終身)100,000円
※印鑑登録証明書、承継者本人の現在の謄本(または抄本)の有効期限は、名義変更申請日より遡って
6ヶ月以内です。(その他の戸籍謄本は、その限りではない。)
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。
※郵送の場合、必ず(簡易)書留でお送り下さい。
※ご提出頂いた書類は「名義変更手続き」のみに使用し、以降については個人情報保護法に則り厳重に
管理致します。
※納骨御佛壇の鍵を紛失している場合は、鍵複製の手続きが必要となります。
詳しくはこちら
お問い合せ先:東山浄苑東本願寺 尚書(総合受付)