承継者指定について
- ● 納骨御仏壇の願人(名義人)の承継者として、願人は存命中に願人補(次期祭祀承継者)を指定して下さい。承継者が指定されていない場合、願人(名義人)が亡くなられた後の名義変更(願人の変更)が、大変煩雑化します。
(以下、「名義人=願人」、「承継者=願人補」とする。) - ● 願人が既に亡くなれている場合は、名義変更手続きと同時に願人補を指定下さい。 詳しくはこちら
手続きに必要なもの
詳しくはこちら
※この手続きは、次期承継者を願人が生前に予め指定することで、願人死亡時
の代表変更(名義変更)手続きを簡略化するためのものであり、この手続き自体が
願人変更(名義変更)ではありませんのでご注意ください。
※願人補指定の手続きは、こちらからの指定の用紙(護持人指定届並びに誓約書)が
必要です。指定用紙の取得には、願人の本人確認を行っています。まずは東山浄苑までお問い合わせください。
※既に指定した願人補(副代表)を変更する場合は、東山浄苑までお問い合わせください。
■ 納骨御佛壇護持許可証(以下、「許可証」という)
※新たに願人・願人補を連名で記入した「許可証」を発行致しますので、古い「許可証」は返還して頂きます。
※「許可証」を紛失されている場合は、後記の紛失届が必要。
■ 護持人指定届並びに誓約書
※願人・願人補は自署押印ください
■ 紛失届
※「許可証」を紛失されている場合は、願人の自署・押印
■ 許可証再発行志(事務手続き費用) 10,000円(郵便為替でも可)
■相続講費
※既に入講されている場合は不要です。
※准講員(通常)5,000円/年 または 講員(終身)100,000円
※郵送の場合、必ず(簡易)書留でお送り下さい。
※ご提出頂いた書類は「承継者指定手続き」のみに使用し、以降については個人情報保護法に則り厳重
に管理致します。
お問い合せ先:東山浄苑東本願寺 尚書(総合受付)